利息制限法
利息制限法とは、一定の利率を超える利息を制限し、高利の取り締まりを目的とする法律です。利息制限法では、元本に応じて金利を「年率15~20%」と定めていますが、その上限を超える利息分については無効とされます。
利息制限法では、貸金業者の貸付金利の上限を以下のように定めています。
●元本が10万円未満の場合:年率 20%
●元本が10万円以上100万円未満の場合:年率 18%
●元本が100万円以上の場合:年率 15%
利息制限法にはみなし弁済という例外規定があり、上限金利を超えた利息でも債務者が自由意志で支払ったことが認められれば、それを合法とする と定められています。
しかし、商工ローンや消費者金融のほとんどのケースでは、みなし弁済の例外規定は当てはまりません。