出資法

出資法とは、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」というのが正式名称となります。つまり、出資金の受け入れや法外な金利などを禁止する法律です。

金銭の貸付を行なう者が年29.2%を超える割合による利息の契約をし、または、これを超える割合による利息を受領した時は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併料するとなっています。

つまり、29.2%以内の利息であった場合は、利息制限法を違反していても、出資法には違反していないので、罰則規制はない ということです。

出資法の制限利率を以下にまとめました。

●貸金業者の場合:年率 29.2%(元本1万円につき1日8円)
 
●業者以外:年率 109.5%(元本1万円につき1日30円)