みなし弁済規定
みなし弁済規定とは、民事上、利息制限法を越える金利は無効とされていますが、利息制限法を超えた金利の弁済も有効にするという規定です。
みなし弁済の規定が適用されますと、利息制限法を越えて無効とされる利息についても、有効な弁済とみなされ、借主に返す必要がなくなります。
既にこの無効な部分について支払ってしまった場合は、借主は『返還請求』ができます。
しかし本来、利息制限法で無効とされる弁済を有効な弁済とするからには、当然厳しい条件が課せられています。したがって、以下の条件をすべてクリアしていない貸金業者には、みなし弁済を主張させる訳にはいかない ということです。
●借主が、貸金業者として登録を受けていること
●借主が自分の意志で任意に支払ったこと
●債務者が、利息として「任意」に支払ったこと
●貸金業者が借主に対して、契約時に法定書面を交付してあること
●貸金業者が借主に対して、利息を受領したとき受取証書の交付があること