貸金業規制法
貸金業規制法とは、消費者金融会社やクレジットカード会社などの貸金業が商売として貸し付ける場合について取り決めた法律です。
貸金業を営むものは規制法を守って営業をしないといけません。また、貸金業を開業するには各地の財務局、または都道府県知事に申請、登録する必要があります。
無登録で貸金業を行うと、五年以下の懲役または、1,000万円(法人の場合1億円)以下の罰金に処せられ、併科されることもあります。
貸金業規正法は、基本的に消費者(債務者)を守るための法律で、利用者からみれば心強い見方であります。特に取り立てに関しては非常に厳しくなっており、訪問時の滞在時間や訪問人数、督促時の連絡先など色々な規制があります。
以下に簡単にまとめてみましたので、ご参考ください。
●訪問時間は1時間まで
●人数は2人まで
●勤務先への督促は原則禁止
●冠婚葬祭時等の訪問・連絡は、事実がわかった時点で中止する。
●本人以外の家族や契約外の第三者への請求、内容開示の禁止
上記のように、取立てに関しては多くの決まりごとがあり、取立て事項に違反した業者に対しての処罰なども非常に厳しくなっています。