グレーゾーン金利
グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の間の金利のことです。
消費者金融や商工ローンなどを含めた金融機関は原則として、金銭消費貸借契約における金利を利息制限法で定めた上限金利までとしなければなりません。
ただし、一定の条件を満たした場合だけ、出資法の上限金利29.2%まで認められます。
しかし、消費者金融や商工ローンの多くは、条件を満たさないまま利息制限法を越えて、出資法を根拠とした金利を適用しているのです。
「出資法では上限金利は29.20%まで認められているが、利息制限法では18.00%(50万円の場合)までしか認められない」
この間をとった金利のことを、「グレーゾーン金利」 と呼んでいます。