過払金返還請求

過払い金とは、債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことです。債務整理をしている弁護士・司法書士の間では近年、盛んに過払い金の回収が行われています。

詳しく言いますと、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合、利息制限法に引き直し計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことです。

ではなぜ、過払い金が発生するのかといいますと、消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるから です。

つまり、貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付を行っています。しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。

●元本が10万円未満の場合:年率 20%
●元本が10万円以上100万円未満の場合:年率 18%
●元本が100万円以上の場合:年率 15%

では、貸金業者はなぜ、利息制限法の上限利率を守らないのでしょうか。

それは出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。

この結果、出資法すれすれの利率で貸付けが行われていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引き直し計算をすると過払い金が発生することがあるのです。