解約返戻金と定期保険

定期保険は、契約で定められた保険期間内に死亡したときに死亡保険金が受け取れ、満期金はありません。 基本的に掛け捨てです。

保険期間は、保険会社によって1年という短期のものから10年、20年、3年など年満期や60歳、70歳、80歳などの歳満期があります。

また、保険金額が保険期間中一定で変わらない定額型の定期保険だけでなく、保険金額が一定の割合で減っていく「逓減定期保険」、保険金を一時金ではなく、年金形式で受け取ることができるタイプなどがあります。

つまり、定期保険の場合、契約者は保険会社から『保障』を買っているわけです。

保障というのは、「取り決められた事象」が起こった時に効力を発するものです。

定期保険の場合の「取り決められた事象」というのは、「被保険者が死亡した時」ということになりますので、契約期間中に被保険者が死亡しなかった場合は、死亡保険金は支払われないことになります。